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東京で原状回復 業者の選び方・不動産の原状回復の範囲の違い

不動産の原状回復は、何をどこまでやったらよいものなのでしょう?ここでは、そもそも原状回復とは何なのか、また、オフィスの原状回復の範囲や住居とはどう違うのかについて解説します。オフィスの原状回復工事のための業者の選び方もわかりやすく紹介しますので、東京で原状回復をお考えの方は参考にしてください。

不動産関連用語の「原状回復」とは

原状回復とは、不動産をもとの状態に戻すことを意味しています。日本では一般的に、不動産の賃貸借契約の場面で使われている法律用語です。賃貸借契約が終了し退去するときに、入居する前の状態に戻すことをいいます。

オフィス・店舗の原状回復の範囲

内装工事

オフィス・店舗など事業目的で借りている物件は、賃貸借契約書によって原状回復の取り決めが明記されているため、その契約条件によって原状回復義務の範囲は異なります。

東京周辺のオフィス・店舗の原状回復の範囲は、賃貸借契約書に「原状回復特約」として記載され、その内容に応じた原状回復が必要になるケースがほとんどです。というのも、業種業態によって使用状況が異なり、入居時に内装工事を行っていることも多いからです。

例えば次のような特約が結ばれています。

  • クロスや床板の張り替え
  • 天井の塗り替え
  • パーテーションの撤去
  • 照明器具の取り替え
  • 床下配線の撤去

など

また、場合によっては通常消耗の範囲も原状回復に含めるとされていることもあります。

賃貸住宅とオフィス・店舗の原状回復の違い

東京で不動産の原状回復をする際には、その物件が賃貸住宅かオフィス・店舗なのかで異なる点が多いので注意しましょう。

原状回復の対象の違い

賃貸住宅の原状回復では、通常損耗や経年劣化は原状回復の対象になりません。故意・過失により生じた汚れや破損が対象となります。例えば、壁についたタバコのヤニなどがそうです。

一方オフィス・店舗の原状回復については、前述のとおり賃貸借契約で特約が結ばれます。多くの場合、通常損耗や経年劣化も含めて入居したときの状態に戻さなければなりません。

ガイドライン適用の有無

賃貸住宅の原状回復の費用負担は、国が定めたガイドラインにもとづいて算出されます。しかしオフィスや店舗は基本的にこのガイドラインは適用されません。

明け渡し期間の違い

賃貸住宅の原状回復は、契約期間終了後に管理会社などが工事を行うのが一般的です。そのため契約期間終了までに引っ越しを済ませて明け渡します。

しかし、オフィスや店舗の場合は借主側で原状回復工事も行わなければいけません。そのため、契約期間が終了するまでに原状回復工事と明け渡しの両方を済ませる必要があるのです。

原状回復工事の内容も、オフィスや店舗の場合は内装解体工事やスケルトン工事が必要になるケースも多く、住宅よりも大掛かりな工事になります。

オフィスの原状回復工事業者の選び方

業者の選び方

東京周辺で原状回復をする際、原状回復工事業者の選び方として次のポイントをおさえておきましょう。

  • スピーディーな対応
  • 適正な価格
  • 正確で丁寧な対応
  • 豊富な実績

など

なかでも重要なのがスピードです。

前述のとおり、オフィスは契約終了までに原状回復を完了させなければいけません。そのため、スピーディーかつ柔軟に対応してくれる業者を選ぶことが重要です。

原状回復工事は、1週間以内に終わるものもあれば1か月以上かかるケースもあります。小規模なオフィスで、クロスやカーペットの張り替えくらいしかしない場合なら1週間かからないでしょう。しかし、大規模なオフィスや、設備を大きく変更しているような場合には、1か月以上かかることがあります。そのため、工事期間や時期も考慮して、明け渡しに間に合うように原状回復工事を行える業者を選ぶ必要があるのです。

最も原状回復工事をスムーズに行える業者は、入居時に内装工事を依頼した業者です。もとの状態も知っていますし、どこに何をどう工事したのか、内装工事の内容も把握しているため原状回復しやすいでしょう。

ただし、入居時の内装工事を複数の業者が部分的に行った場合はこの限りではありません。むしろ原状回復工事の専門業者に依頼したほうがスムーズに進みます。

東京でオフィスの原状回復工事を依頼するなら藤倉工務店まで!

今回は、原状回復とはそもそも何なのか、またオフィスの原状回復の範囲や住居との違いについて解説しました。オフィスの原状回復工事を依頼するなら、スピーディーな対応が可能な業者を選ぶことが重要です。株式会社藤倉工務店では、東京周辺の原状回復工事を数多く手掛けており、経験も豊富です。原状回復工事をご検討中の方は、藤倉工務店へ気軽にご相談ください。

東京で店舗・住居の原状回復なら株式会社藤倉工務店へ

会社名株式会社藤倉工務店
代表者代表取締役 藤倉 照章
設立年月日平成8年5月16日
資本金10,000,000円
住所〒111-0053 東京都台東区浅草橋5丁目17−4
TEL03-5822-2691
FAX番号03-5822-2692
URL//www.fujikura-gau.co.jp/
業務内容1.一般住宅・マンション・オフィス等の新築・増改築工事 2.外壁リフォーム工事  (外壁塗替・屋上防水・ベランダ防水・クラック補修・シール・タイル貼替等) 3.住宅・集合住宅リフォーム工事 (耐震補強・浴室・キッチン・トイレ・手すり・バリアフリー・オール電化等) 4.商業施設(飲食店・物販店・美容室・クリニック等)デザイン、設計・施工 5.その他建築に係る工事
従業員数8名
建設業の許可知事許可(般-5)第109405号  建築工事業 知事許可(般-5)第109405号 大工工事業
建築士事務所東京都知事登録 第13277号
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